法律関係
- 民法
日常的に起こり得るトラブルへの判断基準を定めた法律。
1-3編が「財産」で、4-5編が「家族」。
ビジネスにかかわるのは3編2章の「契約」部分にて「贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解」等の契約を規定している。 - 商法
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定める事による
ということで、民法の特別法として商取引に特化した法律。
当事者双方または一方が企業(商人)である取引には、商法が適用される。
「契約を申し込みを受けた側が直ちに承諾をしなかった場合、その申込は効力を失う」(面談や電話のケース)や隔地者間の場合、「商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けたものが相当の期間内に承諾の通知を発しなかった時は、その申込は効力を失う」等記載されている。 - 消費者契約法
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
序文だけで長い…要するに個人消費者を不利な契約から守る事を意図した法律。
民法と商法の特別法。
嘘や都合の悪いことを言わない勧誘は契約の取消権利があるとか、法外なキャンセル料は無効であるとかが記載されている。 - 電子消費者契約法
「電子消費者契約及び電子許諾通知に関する民法に関する法律」が正式名称。長い…
消費者に申し込みの意思がなかった場合で、誤クリック、入力ミス等の起因で成されてしまった契約は無効にできる。
ワンクリック詐欺等から守ってくれるところだね。
因みに面白いのが、電子契約の成立時期は民法 526 条の「申し込みに対する許諾の通知が発信された時点」ではなくて、「申込みに対する承諾の通知が到達した時点で契約が成立したものとする」としてる。 - 特定商取引法
第一条曰くこの法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
要するに良くトラブルの起きる取引にターゲットして、消費者を守る法律。
普通に係わるのは通信販売?例えばECサイトの広告表示事項なんかが結構細かく記載されている。
わかりやすい画面表示すら義務とか、意図に反する申し込みを行うような広告の禁止、迷惑メールのオプトイン規制(事前承諾なしてスパム送るの禁止)等。 - 特定電子メール法
迷惑メール防止法。- オプトイン規制 : 事前承諾は必須
- ダブルオプトイン : 承諾の2段階確認(推奨)
- 送信者の指名、名称、メールアドレス等の苦情窓口表示義務
- 受け取り拒否を連絡するメールアドレス表示義務
- 拒否者への再送禁止
- 送信者情報を偽った送信は禁止
- 割賦販売法
クレジットカード等を含む分割払いに関する販売への法律。
割賦販売(分割払い)、ローン提携販売(ローン)、信用購入斡旋(クレジット)での取引規制を行う。 - 大規模小売店舗立地法
大規模小売店*1の立地に関して、周辺地域の生活環境を保持するための配慮などを規定した法律。
中心市街地活性法、改正都市計画法とセットで「街作り3法」と言われてるらしい。 - 不正競争防止法
他の社名、商品名、サービス名などと紛らわしい名称などを用いて、不正に商取引を行うことを禁じた法律。
特に特許や意匠権といったほかの権利で保護されない場合に有効で、届け出の義務はなく、広く周知されている事実も不要。
不正競争としては- 競合他社の信用妨害(スネに傷持ってる組織と繋がりがあるなど流布したりする)
- 他社商品の丸写し、模倣品
- 他社の商品やサービスと混同させる表示等
- 景品表示法
正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」という名前。- 不当表示 : 実際よりよく見せる表示
- 過大な景品つき販売 : 景品の最高額を制限している
- 外国為替及び外国貿易法
外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律。
特定の国や地域、商材によっては、経済産業大臣の認可が必要という内容。
*1:店舗面積1000㎡