技術をかじる猫

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転売屋は違法なのかどうか?(結論から言えば程度と内容問題)

ホビージャパンの社員が、転売を容認するような Tweet をした結果、担当者が退職処分になった話を受けて色々調べた。

hobby.watch.impress.co.jp

転売そのものが社会悪(購入者も本来の値段で買えない、販売者は潜在顧客を失う、関連商品購買を意図していた場合その分の金額を転売屋に吸われる等)等は色々議論しつくされているので、ここで触れる気はない。

そもそも論転売行為自体は違法なのか?

結論から言えば、 特定条件が揃えば違法になる 可能性があるということ。

違法になりえるケース

継続的、反復的に転売を繰り返しているケース

該当する法律は「古物営業法」で、これは「古物」の取り扱いを営業として行う場合、公安から許可を受けなければならないという法律。

elaws.e-gov.go.jp

ここでいう「古物」は以下の様に書かれている。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

「使用されない物品で使用のために取引されたもの」の定義があるため、未使用品だろうが古物は古物。
これが「古物営業」となった場合、公安に届け出してくださいね。という法律な訳だ。

では古物営業というのは

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

関連しそうなのが「古物を売買交換する営業」「古物の売買をしようとする者のあつせんを競り(オークション)の方法により行う営業」
結論から言えば、こうした「営業」とみなされるかどうかが違法かどうかのボーダーラインになる。

そのため、継続的だったり反復的だったり、転売で利益を得ようとする行為=営業していると判断できる場合は、古物営業法に基づく届け出をしていない限り違法となる。
あくまで自分に不要となったものを中古で出品するだけなら、反復的/継続的にもなりようがないのでこの場合はしょっ引かれる心配はないだろう。

2020 年 6 月に、衣類での転売屋がこれで書類送検されている。 「ギャルソン」古着転売で書類送検 何が違法だったのか | WWDJAPAN

店が転売禁止として販売しているものを転売したケース

転売禁止を明示している店で購入した商品を転売した場合、正式店舗側としては「転売しないことを条件に売っている」という内容を反故にされたことから、詐欺として成立すると考えられます。
もっとも本当にその店舗で買われたものなのか証明しにくいので、販売店側が訴えざるを得ない所はありますが…。

特定イベント限定商品などは追跡しやすいでしょうね。見つけたら報告(通報して良いかは不明)してあげましょうw

チケット等の転売

チケット等の転売はそもそも違法です(平成30年成立)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html

これは見かけたら通報してあげましょう!

最後に

私は法律のプロではありません!質問されても困ります。
他に「こんなケースあるで」があれば是非。