技術をかじる猫

適当に気になった技術や言語、思ったこと考えた事など。

読書: アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書(14) ― 老後(もう書籍関係ないな)

話題以外書籍に全く関係なくなった (;´∀`)
だって制度が違いすぎるのだもの…

というのも、国民の生活を守るという点においては日本の制度が手厚すぎる。
大きく儲けて…のドリームが難しい代わりに、生活するって意味では福利の手厚い国ですまったく…

老後のお金

日本には公的年金が存在する。
年金は2種類あって

  • 国民年金(加入者を第1号被保険者)
    全国民が強制で入る年金。
    自営業、農業、漁業であれば自分で納める 老後(望めば 60 歳から)支給される年金で、令和4年度の満額 は月 64,816 円
  • 厚生年金(加入者を第2号被保険者)
    会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人の年金。
    ちなみにこの配偶者などの養ってもらっている人は 第3号被保険者 という扱いになる。
    国民年金のほか、満額で収めている場合は年間でだいたい月 65,000円だそうな。

厚生年金の詳細は 生年金とは何かをわかりやすく解説|いくらもらえる?いつまで払う? を参照。
これ以外に、企業独自に

  • 企業年金
    企業が内部で運用している年金。厚生年金の上に上乗せで支給される年金のこと。
    詳しくは 企業年金制度 を参照。

尚日本では追加で、これ以外に「個人型確定拠出年金(iDeCo)」というのがある。

  • iDeCo
    個人運用する年金制度。
    勤務形態などによって月当たりの拠出金額上限が決定されるもので、掛け金(毎月 iDeCo に回す資金)は年末調整などで申告することで、課税対象外となる。
    お金を貯める以外に、投資に回す事ができ、その運用益は課税されない。
    代わりに、60歳まで引き出すことができない他、引き出した金額については法的に雑所得という扱いとなるため、取り出すときに課税される。
    (ただし、退職一時金に関しては勤続年数に併せて税制優遇があるため、この非課税枠内で一括引き出しをし、残りを年金として受け取るというのが戦略としては多い)

個人的にはいつでも現金化が可能という意味で、iDeCo よりは、「積立NISA」(これも 20 年間は運用益が非課税)で積立し、余剰があれば特別講座(株の売買で儲けが出た際の税金支払が自動)で積立するのがいいと思う。

老後資金はいくら必要か?

一般社団法人 全国銀行協会 より。

夫婦2人の老後資金、必要額の一つの目安は2,500万円。 退職金や資産から不足額を割り出し、より計画的に貯めていこう

とのこと。アメリカだと医療費が高いとか色々あるので、もっと掛かると思われるが、幸い日本の老齢は医療費がむしろ安くなる!(これ割と重要)
福利厚生の厚い日本らしいね。

これら資金は、事前に投資しておくといい。
世界の経済成長は長期的に見て年 5% なので、全世界株にお金を預けて、年 4% 切り崩して生活する分には目減りする可能性は低い。

仮に 4000 万円貯蓄(全世界株で運用)したとして、年間 160 万円切り崩しで生活する。
ここに厚生年金含めた年金を月 12 万と過程すれば 12*12+160=304 万円が年間の生活資金になる。
月の手取りで、25.3 万。これは月収 30 万のリーマンの手取りに近い。年収 360 万円グレードの生活を老後もできることになる。

終活

遺産と相続の話

遺産の扱いは遺言である程度自由にできる。
遺言が無かった場合は、通常は法定相続人が相続することになる。

遺言などについては、国に保管してもらう「公正証書」にしておくのがベストだろう。

法定相続人については民法に記載があり、その割合も目安として存在している。

詳細な割合は 三菱UFJ銀行「法定相続人とは?確認方法や相続分について事例を交えて解説」 を参照。

また、遺言を残す場合、その遺言を実行する「遺言執行者」を指定することもあり、法的に認められている。 三菱UFJ銀行「遺言執行者の役割」

ちなみに国内では家族信託が民法に存在する。

  • 信託
    遺言に記載された、財産を譲るにあたり、使い道の指示を行うこと。
  • 家族信託
    自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。

この記述が衝突した場合、どちらが優先されるのか?
ちょっと興味が湧いたのでしらべたところ

家族信託が優先される ようです。

遺言は民法という法律(一般法)により、家族信託は信託法という法律(特別法)により定められています。基本的には、特別法は一般法に優先するため、特別法である信託の方が有効となります。例えば、すでに信託財産に含まれている財産について遺言で帰属先を決めたとしても、その部分については、遺言は無効です。 行政書士法人ミラシア より。

健康な余生

健康寿命は大事だぜ…ボケたり歩けなくなったりすれば、家族の負担もすごいことになる。
究極のところ自分が一番の資本だ。これは年齢も何も関係がない。